TEAM MACO 会員規約
制定日:2025年9月1日
本規約は、TEAM MACO運営事務局(以下「事務局」といいます)が運営するファンクラブサービス「TEAM MACO」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用いただく方(以下「会員」といいます)は、本規約に同意したものとみなします。
第1条(適用)
- 本規約は、本サービスの利用に関し、すべての会員に適用されます。
- 本規約と個別規定の内容が異なる場合は、個別規定が優先して適用されます。
- 事務局が本サービス上で掲載する個別規定および追加規定は、本規約の一部を構成するものとします。
第2条(会員登録)
- 本サービスの利用を希望する方は、本規約に同意のうえ、事務局所定の方法により会員登録を行うものとします。
- 事務局は、以下のいずれかに該当すると判断した場合、登録を承認しないことがあります。
- 登録内容に虚偽または不備がある場合
- 過去に本規約違反等により利用停止となった場合
- その他、事務局が不適切と判断した場合
第3条(個人情報の取扱い)
- 会員登録を希望する方は、事務局所定の情報を登録するものとします。
- 事務局が本サービス上で掲載する個別規定および追加規定は、本規約の一部を構成するものとします。
第4条(会費および契約期間)
- 本サービスには、月額プラン、3ヶ月プラン、年額プランがあります。
- 各プランの料金は本サービス上に表示するものとします。
- 会費は申込時に決済されます。
- 会員資格は選択したプランの契約期間中有効です。
- 会員が契約期間満了前までに退会手続きを行わない場合、同一プランで自動更新されます。
- 自動更新時には登録された決済方法に対し次回分の会費が請求されます。
第5条(登録情報の変更)
- 会員は、メールアドレスその他登録情報に変更があった場合、速やかに所定の方法により変更手続きを行うものとします。
- 会員が変更手続きを行わなかったことにより生じた不利益について、事務局は責任を負いません。
第6条(退会)
- 会員は、事務局所定の方法によりいつでも退会することができます。
- 退会後も契約期間満了までは本サービスを利用できます。
- 契約期間途中で退会した場合であっても、支払済みの会費は返金されません。
第7条(会員資格の停止・取消)
事務局は、会員が以下のいずれかに該当すると判断した場合、事前通知なく会員資格を停止または取り消すことができます。
- 本規約に違反した場合
- 会費の支払いが確認できない場合
- 登録内容に虚偽がある場合
- その他、事務局が不適切と判断した場合
なお、この場合においても支払済みの会費は返金されません。
第8条(提供サービス)
会員は、本サービスにおいて、以下を含む会員向けサービスを利用することができます。
- 会員限定コンテンツの閲覧
- 会員限定情報の配信
- チケット先行受付
- 会員限定イベントへの参加または応募
- 会員限定商品の購入
- その他事務局が提供するサービス
なお、応募者多数の場合は抽選となる場合があります。
第9条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に反する行為
- 他の会員、アーティスト、事務局または第三者への迷惑行為
- 本サービスの運営を妨害する行為
- 不正アクセスその他不正行為
- 会員資格の譲渡、貸与、売買
- チケット、会員特典等の転売行為
- 会員限定コンテンツの無断転載、複製、配布または公開
- アーティストや第三者への誹謗中傷
- その他事務局が不適切と判断する行為
第10条(知的財産権)
本サービス内の文章、画像、映像、音声、ロゴその他一切のコンテンツに関する権利は、事務局または正当な権利者に帰属します。
第11条(サービス内容の変更・停止)
事務局は、必要に応じて本サービスの内容を変更、追加、停止または終了することができます。
第12条(免責事項)
- 事務局は、本サービスに掲載される情報の正確性、完全性、有用性を保証するものではありません。
- システム障害、通信障害、天災地変その他やむを得ない事由により発生した損害について、事務局は責任を負いません。
- アーティストの活動状況その他の事情により、本サービスの全部または一部を終了する場合があります。
第13条(規約の変更)
事務局は、必要と判断した場合、本規約を変更することができます。変更後の規約は、本サービス上に掲載した時点で効力を生じるものとします。
第14条(準拠法および管轄)
- 本規約は日本法に準拠します。
- 本サービスに関連して、会員と事務局との間で紛争が生じた場合には、当該当事者が誠意をもって協議し、解決に努めるものとします。
- 協議によっても解決しない場合には、事務局所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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